大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)27 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A上告趣意について。

論旨は原判決に違法ありというのではなく、被告人の経歴、親族関係、本件犯行

の動機、情状等を斟酌して執行猶予の言渡を求めるというに帰着する。しかし、執

行猶予の言渡をするかしないかは、事実審である原審が諸般の情状を考慮して決す

る自由裁量の問題であつて、当裁判所では他に原判決を破毀するに足る理由があつ

て事件につきあらたに裁判を仕直す場合でなければ執行猶予の言渡をすることはで

きないのである。ところが、所論には他に原判決が違法で破毀さるべきだとの主張

はないし、また原判決には何等違法の点がないから、所論は結局原審の裁量に属す

る量刑の不当を非難するものであつて、上告適法の理由とはならない。

よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官下秀雄関与

昭和二三年四月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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